‘交通費’

中小企業向けの教育訓練費に対する控除制度の中で、パートやアルバイトの人もその対象に含まれるのでしょうか。あと、この教育訓練費には旅費と交通費が含まれるのでしょうか。

 

教育訓練の対象は法人の使用人となります。この使用人には、通常正社員以外にも契約社員とパート、そしてアルバイトなども含まれます。なので、アルバイトやパートを対象にする教育訓練の費用も、この制度の適用範囲となります。
しかし、以下の項目に当てはまる人は、対象外となります。
1.対象の法人の役員の親族
2.役員と婚姻の届け出は出していないが、事実上婚姻の関係と同じ事情にある人
3.1や2以外の人で、役員から生計の支援をもらっている人
4.2や3の人と生計を一つにしている人の親族
5.使用人兼務役員

なお、使用人を他人から行われる教育訓練などに参加させる場合に、その他人に対して支払う受講証や授業料、受験手数料などの教育訓練に対する対価の費用が、この制度に対象となります。
なので、旅費や交通費などはこの制度の適用対象にはなりません。

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