‘機械’

中小企業を運営しています。価格が26万円である機械を2010年に買い入れ、事業用として使用したのですが、この場合に受けられる特例はあるのでしょうか。

 

「中小企業者などの少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」というものがあります。これは2003年4月1日~2014年3月31日までの期間内に取得価額が30万円を超えない減価償却の資産を獲得し、事業用として使用した場合、一定要件を満たした後、その価額相当の金額を損金額に参入することが可能な特例です。

この特例の適用対象になれる法人は、青色申告を行った農業協同組合などや中小企業者になり、その対象に含まれる資産は、その価額が30万円を超えない減価償却資産となります。しかし、適用の対象になる事業年度での少額減価償却資産の価額の合計が300万円以上である場合は、その獲得価額の合計の中から300万円になるまでの少額減価償却資産の取得価額の合計が限度になります。

適用要件は、事業用として使用した事業年度での、少額減価償却資産の取得の価額相当の金額につき損金経理すると同時に、確定申告書などに少額減価償却資産の価額に関わる明細書を添えて提出する必要があります。

*この特例は、取得の価額が30万円を超えない減価償却資産に対するものなので、器具や装置、機械、備品などの有形減価償却資産の他にもソフトウェア、商標権、特許権などの無形の減価償却資産も対象に含まれます。所有権移転外リース取引に関わる賃借人が得たとされる資産や、中古の資産も対象に含まれます。

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