「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(公開草案)」が公表されましたが、これはどのような項目で構成されているのでしょうか?

 

2005年12月に、企業会計審議会・内部統制部会によって「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準案」(以下「内部統制基準案」といいます)が公表されました。これによって、内部統制の定義、概念的枠組み、経営者の評価や公認会計士等による監査に関する基本的な考え方が表されました。これを実務に適用する場合におけるガイドラインとして、2006年11月に「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(公開草案)」(以下「実施基準案」といいます)が公表されました。

 

実施基準案は、次の大きな項目三つによって成り立っています。なお、この構成は、内部統制基準案の構成と同じです。

Ⅰ.内部統制の基本的枠組み

Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告

Ⅲ.財務報告に係る内部統制の監査

「Ⅰ.内部統制の基本的枠組み」においては、内部統制の目的四つ、基本的要素六つに関する詳しい説明や留意事項が記されています。そして、経営者が現実にすべきことを明らかにするために、財務報告に係る内部統制の構築プロセスが例示されています。

「Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告」においては、主に次に掲げる項目に関して実務上の指針が記されています。

財務報告の範囲及び内部統制の重要な欠陥とは何か

・評価範囲をどのように決めるのか

・具体的にいかにして評価するのか(どのように内部統制の有効性を判断するのか、内部統制の不備や重要な欠陥への対応、評価手続きを行えなかった場合の対応、評価手続きの記録や保存)

「Ⅲ.財務報告に係る内部統制の監査」においては、内部統制監査の目的や方法等に関して、具体的な取扱いが記されています。

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