2008年以前に設けられていた「人材投資促進税制」について教えて下さい。

この制度は、2008年度の税制改正によって2008年4月1日から開始される事業年度については、「中小企業者などにおける教育訓練費の税額控除」と変わることになりました。その以前の事業年度に対する人材投資促進税制には、以下の2つの仕組みで成り立てていました。

中小企業者である人が、その企業を後継者に贈与しようとする場合に受けられる控除

ある後継者が贈与などによって、経済産業大臣の認定のある非上場会社の株式などを先代の経営者から全部や一部を獲得して、その会社を経営し始める場合は、その経営を承継した人の贈与税の中で、その非上場会社に関わる課税価格の納税が猶予される制度があります。

その場合での税額控除は2011年の税制改正により、その適用期限の到来を以て廃止されました。しかし、2010年4月1日~2012年3月31日までの期間内に設備を獲得した場合なら、特別償却か税額控除が認められることになります。 この制度の適用が受けられる法人は、青色申告を行った法人の中で中小企業者に当てはまる法人となります。*ここでの中小企業者とは、出資や資本を持っていない法人の中で常時使用している従業員の数が千人を超えない法人と、出資金や資本金の額数が1億円を超えない法人をいいます。ただし、同一の大規模法人からの発行済み株や出資の総数・総額の1/2を超える部分を持っている法人や、二つ以上の大規模法人からの発行済み株式や出資の総数・総額の2/3を超える部分を持っている法人は除外となります。(.......続きを読む)

中小企業者だけが受けられる制度ではありませんが、青色申告をした中小企業の場合なら、法人が1992年4月1日~2012年3月31日までの期間内に新品のエネルギーの需給構造改革推進の設備などを獲得・製作・建設をして、その獲得などをした日から1年以内に国内にあるその法人の営む事業用として使用した場合に、その事業用として使用した日が含まれる事業年度に税額控除や特別控除を可能とする制度があります。同時に、ある法人が2009年4月1日~2012年3月31日の期間内に新品のエネルギー需給構造改革推進の設備などを獲得・製作・建設をして、その獲得などの日から1年以内に日本内にあるその法人が営業する事業用として使用した場合は、その事業用として使用した日が含まれる事業年度に、上記のことにかかわらず即時償却が可能となります。(.......続きを読む)

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