日本版SOX法における内部統制制度の概要を教えてください。

 

Q.日本版SOX法における内部統制制度の概要を教えてください。

A.会社法において定められている内部統制システムに関しては、大会社であれば取締役会でその構築方針を決定する必要があります。「損失の危機の管理に関する規程その他の体制」(会社法施行規則第100条第1項第2号)は、リスク評価と対応に当てはまり、債権者保護という会社法の趣旨から極めて大切です。また、「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」(会社法施行規則第100条第1項第3号)については、「取締役」と定められていますが基本的には業務効率の部分といえます。そして、「使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」(会社法施行規則第100条第1項第4号)については、コンプライアンスに該当します。最後に、「当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」(会社法施行規則第100条第1項第5号)は、財務報告資産の保全等の広範囲の内部統制に該当します。

したがって、いわゆるCSOキュービック全体が会社法で定められているといえます。そこから財務報告の部分を抜き出したものが日本版SOX法です。

内部統制に関しては、有価証券報告書に係る適正性の確認書が、内閣府令や東証で要請されていました。さらに、金融商品取引法で、財務報告に係る内部統制の有効性を評価した結果を外部に報告する、日本版SOX法の制度が導入されました。日本版SOX法は、金融商品取引法の中で定められていて、同法における「開示制度の整備・強化等」の部分です。その目的は、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価制度の整備です。

日本版SOX法の具体的な内容については、構成としては次の三つとなっています。

内部統制の基本的枠組み

財務報告に係る内部統制の評価と報告

財務報告に係る内部統制の監査

そして、制度スキームとしては、次の五つとなっています。

財務報告に係る内部統制の構築

財務報告に係る内部統制の有効性の(経営者による)自己評価

財務報告に係る内部統制報告書の(経営者による)作成と公表

・外部監査人による監査の実施

財務報告に係る内部統制監査報告書の作成と公表

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