‘控除’

職員12人規模の会社を運営していますが、事業の繁盛で、職員の数を増やそうとしています。しかし、税金のことが気になりまして採用の決定を未だに見送っています。もし、このような場合に受けられる控除の制度がありましたら是非教えてください。

 

雇用促進税制という制度があります。この制度は、法人が2011年4月1日~2014年3月31日までの期間内に開始する事業年度ごとに、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比べて5人以上や1割以上増加していることについて、的確な説明がされているなどの一定の場合に、税額の控除が認められる制度です。
*中小企業者の場合は2人以上や1割以上の増加ということになります。

この制度の対象になる法人は、青色申告を行った法人となります。雇用者の増加数の条件の中で2人を超えることになる中小企業者などは、青色申告を行った上の農業協同組合や中小企業者となります。
*ここでの中小企業者とは、出資や資本を持っていない法人の中で常時使用している従業員の数が千人を超えない法人と、出資金や資本金の額数が1億円を超えない法人をいいます。ただし、同一の大規模法人からの発行済み株や出資の総数・総額の1/2を超える部分を持っている法人や、二つ以上の大規模法人からの発行済み株式や出資の総数・総額の2/3を超える部分を持っている法人は除外となります。

この制度の2011年4月1日~2014年3月31日までの間に開始される事業年度ごとに適用が可能です。
しかし、適用対象年度でも、設立日と解散日が含まれる事業年度や清算中である各事業年度は適用の対象になりません。

制度の適用要件は以下の5つです。この要件を全て満足させなければなりません。
1.当期や前期に事業主都合での離職者がいないこと
2.基準雇用者数が5人を超えること:中小企業者などの場合は2人を超えること
3.基準雇用者の割合が1割を超えること
4.雇用保険法第5条第1項の定めによる適用事業に営んでいること
5.給与などの支給額が比較給与など支給額を超えること:給与などの支給額とは、当期の所得金額の計算上、損失金額に算入される給与などの支給額のことで、比較給与など支給額は、前期の給与などの支給額+(前期の給与などの支給額X基準雇用者の割合X3割)の式で算出されます。

税額控除の限度額数は、基準雇用者の数に40万円をかけた金額となります。
しかし、その限度額が対象の事業年度の帆人税額の1割(中小企業の場合は2割)相当の金額以上である場合は、その相当額が限度になります。

この制度での雇用者は、法人の使用人の中で雇用保険の一般的な被保険者である人をいい、使用人から役員の特殊な関係者と使用人を兼ねた事務役員の場合は除外されます。
役員の特殊な関係者は、役員の親族か、役員と婚姻の届出は出していないが、事実上婚姻関係と同じ事情にある人、それ以外に役員から生計の支援を貰っている人や、役員と事実上の婚姻関係の人や生計の支援を受けている人と生計を一つにしている親族のことを言います。
この制度の適用の対象になるためには以下の手続きが必要です。
1. 確定申告を行う時に、控除の対象になる金額の申告の記しとその金額の計算に関わる明細書を添える必要があります。
2.公共職業安定所に雇用促進計画を提出し、公共職業安定所や都道府県労働局で適用要件の1~3までの要件に対する確認をもらい、その時に交付される雇用促進計画の達成状況を確認したという書類のコピーを確定申告に添付してください。

小企業を運営しています。2007年に、新しい事業の開始にあたって事業用の機械を賃借しました、この場合の税額の控除の制度がありましたら詳しく教えてください。

 

リース税額控除という制度がありました。この制度は中小企業者が1998年6月1日~2008年3月31日の期間内に新品の装置や機械などを賃借して、日本内にある建設業や製造業などの指定された事業用として使われた場合に、その指定事業用として使用された日が含まれる事業年度において税額の控除が可能になることをいいます。なお、2008年4月1日からのことに関しては、制度の廃止にともない適用ができないことになります。

制度の適用の対象法人は、青色申告を行った農業協同組合や中小企業者などで、その対象になる事業年度は、指定された期間内に適用対象資産を物品賃借業の人から賃借をし、指定事業用として使用した場合でのその使用日が含まれた事業年度になります。
ただし、解散日が含まれる事業年度と清算中である各事業年度は除外となります。

この制度の適用対象である資産は、指定された期間内に物品賃役業の人から賃借をして指定された事業用として使われたもので、以下の項目の資産のことです。しかし、内航運送用として使用される船舶の貸渡しの法人以外の法人が貸付用として使用する資産は、この対象から除外されます。
1.車両や運搬具の中での一定の普通自動車で、貸物の運送用として使用されるものの中で車両の総重量が3.5トンを超えるもの
2.装置と機械で1基・1台の賃借費用の総額が210万円を超えるもの
3.ソフトウェアで、一つのソフトウェアの賃借費用の合計が100万円を超えるものや、対象の事業年度での賃借で指定事業用として使用した資産の賃借費用の合計が100万円を超えるもの
4.「インターネットに接続されたデジタル複合機」と「電子計算機」で、1基や1台の賃借費用の合計が160万円をこえるものや、対象の事業年度での賃借で指定事業用として使用したデジタル複合機や電子計算機ごとの賃借費用の合計が160万円を超えるもの

制度の適用対象になる賃借契約は、物品賃借業者を賃借人とする契約であると同時に以下の要件のすべてを満足させるものです。
1.賃借契約の期間が5年を超えると同時に、対象の賃借契約の期間がその特定機械などの耐用年数を過ぎていないものであること
2.賃借費用の総額が特定の各機械などに決められていること。それに、同一の特定の機械などが2個以上ある場合は、ソフトウェア以外の特定の機械などについては1基や1台ごとに、ソフトウェアに関してはソフトウェアごとに決められているものであること
3.賃借費用の総額が賃借の契約期間内に均等額で定期的に支払うことになっていること

この制度の適用の対象になる指定事業は、サービス業、製造業、農業、建設業、漁業、林業、鉱業、水産養殖業、道路貨物運送業、卸売業、港湾運送業、ガス業、小売業、倉庫業、料理店業その他の飲食店業(料亭、ナイトクラブ、バー、キャバレーとその他このようなものに類似の事業は除外)、海洋運輸業及び沿海運輸業、一般旅客自動車運送業、旅行業、内航船舶貸渡業、通信業、こん包業、損害保険代理業となります。
*性風俗関連の特集営業に当てはまるものは除外となります。

この制度で受けられる控除額の限度は、賃借費用の総額の6割を掛けた額の合計の0.7割相当の額となります。しかし、賃借税額控除の限度額がその事業年度の法定税額の2割相当の額数以上である場合は、控除の対象になる金額はその2割相当の額数が限度となり、この2割相当額以上の賃借税額控除の限度額があるため控除をしきれない残額がある場合は、1年間の繰り越しが可能です。

この制度の適用の対象になった事業年度分以降の事業年度に対し、その賃借契約の期間内にその特定機械などを指定事業用として使用しなくなった場合は、以下の計算職で算出された金額を、事業用として使用しなくなった事業年度の法人税額に加えることとなります。

過年度でのその特定機械などにつき法人税額から控除された金額/賃借契約期間の月数X(賃借契約期間の月数‐事業用として使用された日から事業用として使用しなくなった日までの期間の月数)

*この制度による税額控除の適用対象になった場合は、研究開発税制以外の租税特別措置法上の他の制度での税額控除と重複して適用することはできません。
*この税額控除の適用対象になるためには、控除を受ける財産の金額を確定申告書などに書くとともに、その金額の計算に関わる明細書の添付が必要です。
繰越税額控除限度超過額の繰越控除の適用対象になるためには、その繰越が発生した事業年度以降の事業年度ごとの確定申告書に繰越税額の控除限度超過額数の明細書を添えると同時に、繰越控除を適用しようとする事業年度の確定申告書などに繰越控除の対象になる残額を書き、その額数の計算に関わる明細書を添えて申告する必要があります。

今経営している会社で、研究の費用を支払うことになりました。会社の規模は小さく、青色申告を行いました。この場合に、支払った研修費の総額に関わる税額控除制度の適用は受けられるのでしょうか。

 

当該事業年度に、損失金額に算入される試験研究費の額数がある場合に、その試験研究費用額の一定の割合の金額をその事業年度の法人税の額数から控除することが可能になる制度があります。この制度を、「試験研究費の総額に関わる税額控除」といいます。
ちなみに、「中小企業奇術規範強化税制」と重複して適用することは不可能です。

この制度は、青色申告を行った法人の、清算中である各事業年度・解散の日の属する事業年度以外の事業年度に適用されることになり、その対象になる試験研究費用額は以下の通りです。
1.技術の改良・公安・発明や製品の製造にかかる試験研究のために必要な原材料費、人件費、経費
2.他の人に試験や研究を委託するための費用額
*試験研究に補充するために他の所から支払ってもらった金額がある場合は、その金額を差し引いた残額となります。

この税額控除の限度額は、当該事業年度の損失金額に算入される試験研究費用額に、下記の1の税額控除の割合をかけて算出した金額となります。
ただし、税額控除の限度額が、当該事業年度の法人税額の2割相当の額数以上になった場合は、その2割相当額が限度となります。
*2009年4月1日~2012年3月31日までの期間内に開始される各事業年度の場合は、3割相当の額数になります。

それに、「試験研究費用額が増加した場合などの税額控除の制度」によって2008年4月1日~2014年3月31日までの期間内に開始される各事業年度に、以下の(1)~(2)に当てはまる場合には、どちらかを選んで適用されることにより、この制度の税額控除の限度額とは別枠で税額の控除が可能です。この場合の税額控除の限度額はそれぞれ以下の通りです。
これらの税額控除の限度額が当該事業年度の法人税額の1割相当の額数以上である場合は、その1割相当の額数が限度となります。

(1)試験研究費用額が下記の2の比較試験研究費用額以上であると同時に、下記の3の基準試験研究費用額以上である場合:(試験研究費用額‐比較試験研究費用額)X 5%
(2)試験研究費用額が下記の4の平均売上金額の1割相当の金額以上である場合:(試験研究費用額‐平均売上金額X10%)X超過税額控除の割合

1. 税額控除の割合:1割です。試験研究費用の割合が1割を超えない場合は、(試験研究費の割合X0.2)+8%で計算されます。
*試験研究割合:当該事業年度の損失金額に算入される試験研究費用額/平均売上金額
2.比較試験研究費用額:適用される年度の開始の日の前の3年以内に開始された各事業年度での損失金額に算入される試験研究費用額を平均した額数
3.基準試験研究費用額:適用される年度の開始の日の前の2年以内に開始された各事業年度での損失金額に算入される試験研究費用額の中で、一番多い金額
4.平均売上金額:適用される年度とその年度の開始される日の前の3年以内に始まった各事業年度の売上金額の平均額数

この制度の適用対象になるためには、確定申告書などに控除対象になる金額を記載し、その額数の計算に関わる明細書を添えて申告を行うことが必要です。

最後に、税額控除の限度額が法人税額の2割相当の額数以上になって、限度額の全額を控除することができなかった場合は、その控除しきれなかった残額を一定の要件を満たした上で1年間の繰り越しが認められます。
*2009年4月1日~2012年3月31日までの期間内に始まる各事業年度の場合は3割相当の額数になります。
*2010年4月1日~2013年3月31日までの期間内に始まる各事業年度の場合は、特例が設置されています。

中小企業の支援の一環として、教育訓練費にかかる税額の控除ができると聞きましたが、もう少し詳しく教えて頂けないのでしょうか。

 

結論から言いますと、2011年の税制改正によって、適用の期限の到来を以て廃止された制度となります。しかし、2008年4月1日~2012年3月31日までの期間内に始まる各事業年度に15%以上の損金額に算入される教育訓練費用額がある場合は、その費用額の一定割合の税額控除ができます。

この制度の適用対象になる法人は、青色申告を行った法人の中で、農業協同組合などや中小企業者となり、2008年4月1日~2012年3月31日までの期間内に始まる各事業年度に適用が可能です。
*ここでの中小企業者とは、出資や資本を持っていない法人の中で常時使用している従業員の数が千人を超えない法人と、出資金や資本金の額数が1億円を超えない法人をいいます。ただし、同一の大規模法人からの発行済み株や出資の総数・総額の1/2を超える部分を持っている法人や、二つ以上の大規模法人からの発行済み株式や出資の総数・総額の2/3を超える部分を持っている法人は除外となります。
*清算中の各事業年度や解散の日の属する事業年度は除外となります。

この制度での労務費に含まれる教育訓練費の範囲は、その法人が使用人の職務に必要である知識や技術を向上・収得させるために支払う費用で、以下のようなものとなります。
1.法人がその使用人を他の人の教育訓練などに参加させる際に支払う受験手数料、受講料、授業料など
2.法人がその使用人に対して講習、教育、研修、訓練などを自分で行うために指導者や講師などに支払う謝金や報酬、料金とその教育訓練のための設備や施設の賃借費用など
3.法人から委託を貰った他人が教育訓練などを行う際に、その人に対して支払う額数
4.法人が教育訓練などの用途に使用する教材や教科書などの製作や購入に必要な費用:製作の場合は、他人に委託して製作する場合に限定されます・

この制度の範囲に含まれる労務費は以下の通りです。
1.給料、俸給、賃金、歳費、賞与とこれらと同類である給与で、使用人に対して支給されるもの
2.法定福利費:労働保険料や健康保険料などの事業主が負担することになっている費用で使用人に関するもの
3.上記に記載されている教育訓練費用

税額控除の限度額は、下記の場合によって計算が異なります。しかし、税額控除の限度額が当該事業年度の法人税額の2割相当の金額以上である場合は、その2割相当の額数が限度となります。

1. 教育訓練費用の割合が0.25%を超える場合
:損金算入された教育訓練費用額の12%相当の額数
2. 教育訓練費用の割合が0.15%を超えると同時に、0.25%を超えない場合
:損金算入された教育訓練費用額に (教育訓練費の割合-0.15%)X40+8%で計算された割合をかけた額数

この制度の適用対象になるためには、確定申告書に控除対象になる金額を記すとともに、その計算に関わる明細書・教育訓練などの内容、参加者名など、実施年月日を記した書類の添付が必要です。

中小企業者である人が、その企業を後継者に贈与しようとする場合に受けられるとくべる控除にはどのようなものがあるのでしょうか。

 

ある後継者が贈与などによって、経済産業大臣の認定のある非上場会社の株式などを先代の経営者から全部や一部を獲得して、その会社を経営し始める場合は、その経営を承継した人の贈与税の中で、その非上場会社に関わる課税価格の納税が猶予される制度があります。
その経営の承継贈与人や先代経営者が亡くなった場合などは、その一部や全部が免除されることとなると同時に、免除される際まで特例の対象になった非上場株式などの譲渡の一定の場合は、猶予されている株式の納付猶予税額の一部や全部を利息税と共に納付しなければなりません。

この特例の適用の対象になるには、その会社が「中小企業における経営の承継の円滑化に関わる法律」に従い、会社が経済産業大臣から認定を受けなければなりません。この認定のためには、贈与を開始する日の含まれる年の次の年から1月15日までに申請をしてください。

*2013年4月1日の以前に申請する際の、「中小企業における経営の承継の円滑化に関わる法律」の施行規則の一部の改正の省令による改正前の「中小企業における経営の承継の円滑化に関わる法律」の施行規則によって認定を貰う場合は、前もって経済産業大臣の確認を貰うことが必要です。詳しくは、際寄りの地方経済産業局でご相談ください。

1. 会社に対する主な要件
(1) 経済産業大臣の認定を貰った中小企業者
(2) 常に使用している就業員が一人を超えていること:一定の外国会社株式などを持っている場合は五人以上
(3) 資産運用型会社や資産保有型会社で、一定のものに当てはまらないこと
(4) この会社の株式などや特別関係にある会社の中で、この会社と密接な関係のある一定会社の株式が非上場株式などであること
(5) この会社の特定の特別関係の会社が中小企業者であること
(6) この会社と徳手宇野特別関係の会社が風俗営業とは関係のないこと
(7) 贈与開始日の含まれる事業年度の直前の事業年度の総収入の金額が0ではないこと
(8) 経営承継受贈者の以外の人が会社法第108条第1項第8号の定めによる種類の株式(拒否権がついている株式のこと)を持っていないこと
(9) 贈与が開始する前の3年以内に貰った現物出資など資産の割合が総資産の7割を超えないこと

2. 先代の経営者である贈与者に対する要件
(1)贈与開始の前にどちらかの日に、会社の体表権を持ったことがあること
(2)贈与の開始の直前に、先代経営者と特別な関係のある人と先代経営者本人で、総議決権数の半分を超える議決権数を持っていると同時に、経営承継受贈人などを除外したこれらの人の中で一番多くの議決権数を持っていたこと
(3)贈与の際までに、会社の役員から退任すること

3. 経営承継受贈人などに対する要件
(1)先代経営者と親族の関係であること
(2)年は、20歳を超えていること
(3)役員などに就任して3年を過ぎていたこと
(4)受贈者と特別な関係にいる人や受贈者本人で、総議決権数の半分を超える議決権数を持っていると同時に、これらの人の中で一番多くの議決権数を持つことになること
(5)贈与税の申告の期限までに特例の適用対象を貰う非上場株式などの全部を持っていること
(6)代表権を持っていること

この特例の対象に含まれる非上場株式などの数は、以下の(1)(2)(3)の数からAかBの区分の場合の対する数が限度とあります。
(1)先代の経営者などが贈与の直前に持っている非上場株式などの数
(2)経営承継受贈者などが贈与前から持っている非上場株式などの数
(3)贈与が開始する時の発行済み株式などの総数

A(1)+(2)<(3)X 2/3 →(1)
B(1)+(2)<(3)X 2/3 →(3)X 2/3 -(2)

特例の適用対象になるには、この限度数を超える数の非上場株式などの贈与を貰う必要があります。
*経営の承継をされる受贈者が贈与の前から発行済株式数の3分の2以上を持っている場合は、この特例の適用はできません。

納付の猶予をしてもらえる贈与税の額数は、納税猶予の特例の対象になる非上場株式などの数に対する価額から、基礎控除額である110万円を差し引いた残額に贈与税の税率をかけて算出された額数となります。
その非上場株式などの発行の会社やその会社と特別な関係にある一定会社が、一定の医療法人や外国会社の株式などを持っている際には、納税の猶予される税額の算出の基準となる非上場株式などの価額は、その医療法人や外国会社の株式などを持っていなかったものとして計算した金額になります。

この特例の適用対象になるためには、贈与税の申告書をその期限までに出すとともに、特例の適用対象になる納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細や非上場株式などの明細などの一定の事項を記した書類の添付が必要です。
なお、この申告書の提出で猶予される贈与税額・利子税の額数に見合う担保を提供しなければなりません。この担保として特例の適用対象になる非上場株式の全部を提供した場合は、その猶予される贈与税額・利子税の額数に見合う担保の提供のあったものにみなされます。

この特例の適用を続けて受けたい場合は、引き続けて受けようとする内容とその対象になる非上場株式などを出している会社の経営に関わる事項などを記した「非上場株式などについての贈与税の納税猶予の継続届出書」を管轄税務所に、贈与税の申告期限後の5年の期間内には毎年、5年を過ぎた後は3年ごとに提出してください。
この届出書が提出されてなければ、特例の適用は打ち切りとなり、それに伴って納税猶予税額とその利子税の納付が必要となります。

猶予税額の中で、猶予されるだけでは九その納付が完全に免除される場合もあります。
以下の事項に当てはまる場合、その税額の一部か全部が免除対象となります。

猶予税額を納めることが免除される場合もあります。以下の項目に当てはまる場合です。
1.先代経営者の贈与者の死亡:死亡した日から6カ月が過ぎた日までに「免除届出書」を贈与税の管轄税務署長宛てに提出してください。
また、仙台経営者に対する相続税に関しては、贈与税の納税猶予の特例の対象になる一定の非上場株式などを経営を承継する受贈者が遺贈・相続で獲得したものとみなされ、贈与の時の価額を基にして他の相続財産と合わせて計算することとなります。
これに、一定の要件を満足される場合は、その遺贈・相続で獲得したとみなされた非上場株式などについて相続税の納税の猶予の特例が受けられます。
2.先代の経営者である贈与者が死亡する前に、経営を承継する受贈者が死亡した場合:死亡日から6カ月が過ぎた日までに「免除届出書」を贈与税の管轄税務署長宛てに提出してください。

3.申告期限から5年が過ぎた後に、以下の項目に当てはまる場合:その免除事由に当てはまることになった日から2カ月を過ぎた日までに「免除申請所」を管轄税務署長宛てに出してください。
(1)経営を承継する受贈者が、特例の適用対象になった非上場株式などに関する会社の株式などの全てを贈与・譲渡した場合
(2)特例の適用対象になった非上場株式などに関する会社に関して、破産手続きの開始の決定・特別清算の開始の命令があった場合
(3)特例の適用対象になった非上場株式などに関する会社が合併によって消滅した場合で、一定のもの
(4)特例の適用対象になった非上場株式などに関する会社が株式交換などで他の会社の株式交換完全子会社などになった場合で、一定のもの

最後に、納税猶予税額を納めることになる場合は、以下の項目に当てはまる場合となります。

(1) 申告の期限から5年以内に、経営を承継する受贈者が代表権を持っていないことになった場合
(2) 申告の期限から5年以内の一定の基準日に、常に使用する従業員の数が贈与が始まった日の数の80%を下回る場合
(3) 申告の期限から5年以内に、経営を承継する受贈者とその受贈者と特別な関係にある人が持っている議決権数の合計が総議決権数の半分を超えなくなった場合
(4) 申告の期限から5年以内に、経営を承継する受贈者と特別な関係にある人の中のひとりが、経営を承継する受贈者などを超える議決権数を持つようになった場合
(5) 経営を承継する受贈者などが特例の適用対象になった非上場株式などの一部や全部の譲渡などを行った場合
(6) 特例の適用対象になった会社が解散したとみなされる場合や実際に解散した場合
(7) 特例の適用対象になった会社が資産運用会社や資産保有型会社で一定のものに当てはまることになった場合
(8) 特例の適用対象になった会社の事業年度での総収入金額が0になった場合

小企業を経営しています。今年事業年度に試験研究費が発生したのですが、この費用を法人税から控除することはできないのでしょうか。

 

「中小企業技術基盤強化税制」という制度があります。この制度はその事業年度に乗じた試験研究費(損失金額に算入可能な費用)を、その額数の一定の割合の金額を当該事業年度の法人税額から控除することができるということです。この制度は、「特別試験研究に関わる税額控除制度」と「試験研究費の総額に関わる税額控除制度」と重複して適用することはできません。

この制度の適用対象となる法人は、青色申告を行った農業協同組合などと中小企業者で、対象年度は以下の事業年度以外の年度となります。
1.清算中の各事業年度
2.「特別試験研究に関わる税額控除制度」の適用対象になっている事業年度
3.「試験研究費の総額に関わる税額控除制度」の適用対象になっている事業年度
4.2や3に関する繰越税額控除制度の適用対象になっている事業年度
5.解散(合併による解散は除外)の日の属する事業年度

制度の対象になる試験研究費用は、以下の通りです。
1.技術の改良・発明・考案や製品の製造に関わる試験研究に必要な経費、原材料費、人件費
2.他人に試験研究を委託するための費用などの額数
*試験研究に補充するために、他人から支払ってもらう金額がある場合は、その金額を差し引いた残額が試験研究費用額数となります。

この制度での税額控除の限度額は、当該事業年度の損失金額に算入される試験研究費用額数に12%をかけて算出された金額となります。
しかし、その税額控除の限度額が当該事業年度の法人税額の2割相当の額数を超える場合は、その相当額が限度額となります。

それに、「試験研究費用額数が増加した場合などの税額控除制度」によって、2008年4月1日~2012年3月31日までの期間内に開始される各事業年度に、下記の1や2に当てはまる場合は、どちらかを選んで適用することにより上記の税額控除限度額とは別枠で税額の控除が可能です。この場合の税額控除の限度額は以下の通りになります。
その税額控除の限度額が当該事業年度の法人税額の1割相当の額数を超える場合は、その相当額が限度額となります。

(1) 試験研究費用額数が比較試験研究費用額数の以上であると同時に、基準試験研究費用額数の以上である場合:(試験研究費用額数-比較試験研究費用額数)X 5%
(2) 試験研究費用額数が平均売上金額の1割相当の額数以上である場合:(試験研究費用額数-平均売上金額X10%)X 超過税額控除の割合
*超過税額控除の割合=(試験研究費用の割合-10%)X0.2
*試験研究費用の割合=平均売上金額/当該事業年度の損失金額にさん融される試験研究費用額数

1.比較試験研究費用額:適用される年度の開始の日の前の3年以内に開始された各事業年度での損失金額に算入される試験研究費用額を平均した額数
2.基準試験研究費用額:適用される年度の開始の日の前の2年以内に開始された各事業年度での損失金額に算入される試験研究費用額の中で、一番多い金額
3.平均売上金額:適用される年度とその年度の開始される日の前の3年以内に始まった各事業年度の売上金額の平均額数

この制度の適用対象になるためには、確定申告書などに控除の対象になる金額を記すとともに、その金額計算に対する明細書を添えて申告してください。

制度の適用によって控除されても、中小企業者などの税額控除限度額が法人税額の2割相当額以上となったため控除しきれなかった残額がある場合、その残額について一定の要件を満足させた上で1年間の繰越が可能となります。

青色申告をしている中小企業者です。税額控除の適用対象になったのですが、控除をしても残額があります。この場合、次の年に繰り越して控除することはできるのでしょうか。

 

繰越中小企業者など税額控除の限度超過額の繰越控除という制度が設けられています。
この制度は、青色申告を行った各事業年度の試験研究費用額がその事業年度が始まる日の前の日の属する事業年度の中小企業者などの税額控除の限度額がその事業年度の歩人税額の2割相当の額以上となったため、その限度額の全額の控除がしきれなかった残額の合計がある場合、その事業年度の法人税額から 繰越中小企業者など税額控除の限度超過額の相当額数を控除することが可能になるものです。

*2010年4月1日~2012年3月31日までの期間内に始まる事業年度に、2009年度・2010年度に発生した繰越税額控除限度超過額はある場合は、これらについて繰越控除をすることが可能で、2012年4月1日~2013年3月31日までの期間内に始まる事業年度に2009年度や2010年度に発生した繰越税額控除限度超過額がある場合は、その事業年度の開始日の前の1年以内に始まった事業年度に発生した繰越中小企業者など税額控除限度超過額とともに繰越控除をすることが可能です。
これらの繰越控除の適用対象になる限度額は、対象事業年度の法人税額の3割相当の額になります。
*清算中の各事業年度や解散(合併による解散は除外)の日の属する事業年度はこの控除の対象になりません。

この控除の限度額は、対象の事業年度の法人税の額数の2割相当額が限度になり、対象事業年度に新たな 「中小企業技術基盤強化税制」、 「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、 「特別試験研究に係る税額控除制度」の控除の対象になる場合は、その事業年度の法人税額の2割相当額からその新たな控除額を控除した残額がこの制度の控除限度となります。

この適用を受けるためには、繰越中小企業者など税額控除限度超過額が発生した事業年度以降の各年度の確定申告書に、控除限度超過額に関する明細書を添えると同時に、繰り越して控除しようとする事業年度の確定申告を、対象の金額を記載し、その金額の計算に対する明細書を添えて申告を行ってください。

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