今経営している会社で、研究の費用を支払うことになりました。会社の規模は小さく、青色申告を行いました。この場合に、支払った研修費の総額に関わる税額控除制度の適用は受けられるのでしょうか。
当該事業年度に、損失金額に算入される試験研究費の額数がある場合に、その試験研究費用額の一定の割合の金額をその事業年度の法人税の額数から控除することが可能になる制度があります。この制度を、「試験研究費の総額に関わる税額控除」といいます。
ちなみに、「中小企業奇術規範強化税制」と重複して適用することは不可能です。
この制度は、青色申告を行った法人の、清算中である各事業年度・解散の日の属する事業年度以外の事業年度に適用されることになり、その対象になる試験研究費用額は以下の通りです。
1.技術の改良・公安・発明や製品の製造にかかる試験研究のために必要な原材料費、人件費、経費
2.他の人に試験や研究を委託するための費用額
*試験研究に補充するために他の所から支払ってもらった金額がある場合は、その金額を差し引いた残額となります。
この税額控除の限度額は、当該事業年度の損失金額に算入される試験研究費用額に、下記の1の税額控除の割合をかけて算出した金額となります。
ただし、税額控除の限度額が、当該事業年度の法人税額の2割相当の額数以上になった場合は、その2割相当額が限度となります。
*2009年4月1日~2012年3月31日までの期間内に開始される各事業年度の場合は、3割相当の額数になります。
それに、「試験研究費用額が増加した場合などの税額控除の制度」によって2008年4月1日~2014年3月31日までの期間内に開始される各事業年度に、以下の(1)~(2)に当てはまる場合には、どちらかを選んで適用されることにより、この制度の税額控除の限度額とは別枠で税額の控除が可能です。この場合の税額控除の限度額はそれぞれ以下の通りです。
これらの税額控除の限度額が当該事業年度の法人税額の1割相当の額数以上である場合は、その1割相当の額数が限度となります。
(1)試験研究費用額が下記の2の比較試験研究費用額以上であると同時に、下記の3の基準試験研究費用額以上である場合:(試験研究費用額‐比較試験研究費用額)X 5%
(2)試験研究費用額が下記の4の平均売上金額の1割相当の金額以上である場合:(試験研究費用額‐平均売上金額X10%)X超過税額控除の割合
1. 税額控除の割合:1割です。試験研究費用の割合が1割を超えない場合は、(試験研究費の割合X0.2)+8%で計算されます。
*試験研究割合:当該事業年度の損失金額に算入される試験研究費用額/平均売上金額
2.比較試験研究費用額:適用される年度の開始の日の前の3年以内に開始された各事業年度での損失金額に算入される試験研究費用額を平均した額数
3.基準試験研究費用額:適用される年度の開始の日の前の2年以内に開始された各事業年度での損失金額に算入される試験研究費用額の中で、一番多い金額
4.平均売上金額:適用される年度とその年度の開始される日の前の3年以内に始まった各事業年度の売上金額の平均額数
この制度の適用対象になるためには、確定申告書などに控除対象になる金額を記載し、その額数の計算に関わる明細書を添えて申告を行うことが必要です。
最後に、税額控除の限度額が法人税額の2割相当の額数以上になって、限度額の全額を控除することができなかった場合は、その控除しきれなかった残額を一定の要件を満たした上で1年間の繰り越しが認められます。
*2009年4月1日~2012年3月31日までの期間内に始まる各事業年度の場合は3割相当の額数になります。
*2010年4月1日~2013年3月31日までの期間内に始まる各事業年度の場合は、特例が設置されています。