青色申告をしている中小企業者です。税額控除の適用対象になったのですが、控除をしても残額があります。この場合、次の年に繰り越して控除することはできるのでしょうか。
繰越中小企業者など税額控除の限度超過額の繰越控除という制度が設けられています。
この制度は、青色申告を行った各事業年度の試験研究費用額がその事業年度が始まる日の前の日の属する事業年度の中小企業者などの税額控除の限度額がその事業年度の歩人税額の2割相当の額以上となったため、その限度額の全額の控除がしきれなかった残額の合計がある場合、その事業年度の法人税額から 繰越中小企業者など税額控除の限度超過額の相当額数を控除することが可能になるものです。
*2010年4月1日~2012年3月31日までの期間内に始まる事業年度に、2009年度・2010年度に発生した繰越税額控除限度超過額はある場合は、これらについて繰越控除をすることが可能で、2012年4月1日~2013年3月31日までの期間内に始まる事業年度に2009年度や2010年度に発生した繰越税額控除限度超過額がある場合は、その事業年度の開始日の前の1年以内に始まった事業年度に発生した繰越中小企業者など税額控除限度超過額とともに繰越控除をすることが可能です。
これらの繰越控除の適用対象になる限度額は、対象事業年度の法人税額の3割相当の額になります。
*清算中の各事業年度や解散(合併による解散は除外)の日の属する事業年度はこの控除の対象になりません。
この控除の限度額は、対象の事業年度の法人税の額数の2割相当額が限度になり、対象事業年度に新たな 「中小企業技術基盤強化税制」、 「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、 「特別試験研究に係る税額控除制度」の控除の対象になる場合は、その事業年度の法人税額の2割相当額からその新たな控除額を控除した残額がこの制度の控除限度となります。
この適用を受けるためには、繰越中小企業者など税額控除限度超過額が発生した事業年度以降の各年度の確定申告書に、控除限度超過額に関する明細書を添えると同時に、繰り越して控除しようとする事業年度の確定申告を、対象の金額を記載し、その金額の計算に対する明細書を添えて申告を行ってください。