‘贈与’
中小企業者である人が、その企業を後継者に贈与しようとする場合に受けられるとくべる控除にはどのようなものがあるのでしょうか。
ある後継者が贈与などによって、経済産業大臣の認定のある非上場会社の株式などを先代の経営者から全部や一部を獲得して、その会社を経営し始める場合は、その経営を承継した人の贈与税の中で、その非上場会社に関わる課税価格の納税が猶予される制度があります。
その経営の承継贈与人や先代経営者が亡くなった場合などは、その一部や全部が免除されることとなると同時に、免除される際まで特例の対象になった非上場株式などの譲渡の一定の場合は、猶予されている株式の納付猶予税額の一部や全部を利息税と共に納付しなければなりません。
この特例の適用の対象になるには、その会社が「中小企業における経営の承継の円滑化に関わる法律」に従い、会社が経済産業大臣から認定を受けなければなりません。この認定のためには、贈与を開始する日の含まれる年の次の年から1月15日までに申請をしてください。
*2013年4月1日の以前に申請する際の、「中小企業における経営の承継の円滑化に関わる法律」の施行規則の一部の改正の省令による改正前の「中小企業における経営の承継の円滑化に関わる法律」の施行規則によって認定を貰う場合は、前もって経済産業大臣の確認を貰うことが必要です。詳しくは、際寄りの地方経済産業局でご相談ください。
1. 会社に対する主な要件
(1) 経済産業大臣の認定を貰った中小企業者
(2) 常に使用している就業員が一人を超えていること:一定の外国会社株式などを持っている場合は五人以上
(3) 資産運用型会社や資産保有型会社で、一定のものに当てはまらないこと
(4) この会社の株式などや特別関係にある会社の中で、この会社と密接な関係のある一定会社の株式が非上場株式などであること
(5) この会社の特定の特別関係の会社が中小企業者であること
(6) この会社と徳手宇野特別関係の会社が風俗営業とは関係のないこと
(7) 贈与開始日の含まれる事業年度の直前の事業年度の総収入の金額が0ではないこと
(8) 経営承継受贈者の以外の人が会社法第108条第1項第8号の定めによる種類の株式(拒否権がついている株式のこと)を持っていないこと
(9) 贈与が開始する前の3年以内に貰った現物出資など資産の割合が総資産の7割を超えないこと
2. 先代の経営者である贈与者に対する要件
(1)贈与開始の前にどちらかの日に、会社の体表権を持ったことがあること
(2)贈与の開始の直前に、先代経営者と特別な関係のある人と先代経営者本人で、総議決権数の半分を超える議決権数を持っていると同時に、経営承継受贈人などを除外したこれらの人の中で一番多くの議決権数を持っていたこと
(3)贈与の際までに、会社の役員から退任すること
3. 経営承継受贈人などに対する要件
(1)先代経営者と親族の関係であること
(2)年は、20歳を超えていること
(3)役員などに就任して3年を過ぎていたこと
(4)受贈者と特別な関係にいる人や受贈者本人で、総議決権数の半分を超える議決権数を持っていると同時に、これらの人の中で一番多くの議決権数を持つことになること
(5)贈与税の申告の期限までに特例の適用対象を貰う非上場株式などの全部を持っていること
(6)代表権を持っていること
この特例の対象に含まれる非上場株式などの数は、以下の(1)(2)(3)の数からAかBの区分の場合の対する数が限度とあります。
(1)先代の経営者などが贈与の直前に持っている非上場株式などの数
(2)経営承継受贈者などが贈与前から持っている非上場株式などの数
(3)贈与が開始する時の発行済み株式などの総数
A(1)+(2)<(3)X 2/3 →(1)
B(1)+(2)<(3)X 2/3 →(3)X 2/3 -(2)
特例の適用対象になるには、この限度数を超える数の非上場株式などの贈与を貰う必要があります。
*経営の承継をされる受贈者が贈与の前から発行済株式数の3分の2以上を持っている場合は、この特例の適用はできません。
納付の猶予をしてもらえる贈与税の額数は、納税猶予の特例の対象になる非上場株式などの数に対する価額から、基礎控除額である110万円を差し引いた残額に贈与税の税率をかけて算出された額数となります。
その非上場株式などの発行の会社やその会社と特別な関係にある一定会社が、一定の医療法人や外国会社の株式などを持っている際には、納税の猶予される税額の算出の基準となる非上場株式などの価額は、その医療法人や外国会社の株式などを持っていなかったものとして計算した金額になります。
この特例の適用対象になるためには、贈与税の申告書をその期限までに出すとともに、特例の適用対象になる納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細や非上場株式などの明細などの一定の事項を記した書類の添付が必要です。
なお、この申告書の提出で猶予される贈与税額・利子税の額数に見合う担保を提供しなければなりません。この担保として特例の適用対象になる非上場株式の全部を提供した場合は、その猶予される贈与税額・利子税の額数に見合う担保の提供のあったものにみなされます。
この特例の適用を続けて受けたい場合は、引き続けて受けようとする内容とその対象になる非上場株式などを出している会社の経営に関わる事項などを記した「非上場株式などについての贈与税の納税猶予の継続届出書」を管轄税務所に、贈与税の申告期限後の5年の期間内には毎年、5年を過ぎた後は3年ごとに提出してください。
この届出書が提出されてなければ、特例の適用は打ち切りとなり、それに伴って納税猶予税額とその利子税の納付が必要となります。
猶予税額の中で、猶予されるだけでは九その納付が完全に免除される場合もあります。
以下の事項に当てはまる場合、その税額の一部か全部が免除対象となります。
猶予税額を納めることが免除される場合もあります。以下の項目に当てはまる場合です。
1.先代経営者の贈与者の死亡:死亡した日から6カ月が過ぎた日までに「免除届出書」を贈与税の管轄税務署長宛てに提出してください。
また、仙台経営者に対する相続税に関しては、贈与税の納税猶予の特例の対象になる一定の非上場株式などを経営を承継する受贈者が遺贈・相続で獲得したものとみなされ、贈与の時の価額を基にして他の相続財産と合わせて計算することとなります。
これに、一定の要件を満足される場合は、その遺贈・相続で獲得したとみなされた非上場株式などについて相続税の納税の猶予の特例が受けられます。
2.先代の経営者である贈与者が死亡する前に、経営を承継する受贈者が死亡した場合:死亡日から6カ月が過ぎた日までに「免除届出書」を贈与税の管轄税務署長宛てに提出してください。
3.申告期限から5年が過ぎた後に、以下の項目に当てはまる場合:その免除事由に当てはまることになった日から2カ月を過ぎた日までに「免除申請所」を管轄税務署長宛てに出してください。
(1)経営を承継する受贈者が、特例の適用対象になった非上場株式などに関する会社の株式などの全てを贈与・譲渡した場合
(2)特例の適用対象になった非上場株式などに関する会社に関して、破産手続きの開始の決定・特別清算の開始の命令があった場合
(3)特例の適用対象になった非上場株式などに関する会社が合併によって消滅した場合で、一定のもの
(4)特例の適用対象になった非上場株式などに関する会社が株式交換などで他の会社の株式交換完全子会社などになった場合で、一定のもの
最後に、納税猶予税額を納めることになる場合は、以下の項目に当てはまる場合となります。
(1) 申告の期限から5年以内に、経営を承継する受贈者が代表権を持っていないことになった場合
(2) 申告の期限から5年以内の一定の基準日に、常に使用する従業員の数が贈与が始まった日の数の80%を下回る場合
(3) 申告の期限から5年以内に、経営を承継する受贈者とその受贈者と特別な関係にある人が持っている議決権数の合計が総議決権数の半分を超えなくなった場合
(4) 申告の期限から5年以内に、経営を承継する受贈者と特別な関係にある人の中のひとりが、経営を承継する受贈者などを超える議決権数を持つようになった場合
(5) 経営を承継する受贈者などが特例の適用対象になった非上場株式などの一部や全部の譲渡などを行った場合
(6) 特例の適用対象になった会社が解散したとみなされる場合や実際に解散した場合
(7) 特例の適用対象になった会社が資産運用会社や資産保有型会社で一定のものに当てはまることになった場合
(8) 特例の適用対象になった会社の事業年度での総収入金額が0になった場合