職員12人規模の会社を運営していますが、事業の繁盛で、職員の数を増やそうとしています。しかし、税金のことが気になりまして採用の決定を未だに見送っています。もし、このような場合に受けられる控除の制度がありましたら是非教えてください。
雇用促進税制という制度があります。この制度は、法人が2011年4月1日~2014年3月31日までの期間内に開始する事業年度ごとに、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比べて5人以上や1割以上増加していることについて、的確な説明がされているなどの一定の場合に、税額の控除が認められる制度です。
*中小企業者の場合は2人以上や1割以上の増加ということになります。
この制度の対象になる法人は、青色申告を行った法人となります。雇用者の増加数の条件の中で2人を超えることになる中小企業者などは、青色申告を行った上の農業協同組合や中小企業者となります。
*ここでの中小企業者とは、出資や資本を持っていない法人の中で常時使用している従業員の数が千人を超えない法人と、出資金や資本金の額数が1億円を超えない法人をいいます。ただし、同一の大規模法人からの発行済み株や出資の総数・総額の1/2を超える部分を持っている法人や、二つ以上の大規模法人からの発行済み株式や出資の総数・総額の2/3を超える部分を持っている法人は除外となります。
この制度の2011年4月1日~2014年3月31日までの間に開始される事業年度ごとに適用が可能です。
しかし、適用対象年度でも、設立日と解散日が含まれる事業年度や清算中である各事業年度は適用の対象になりません。
制度の適用要件は以下の5つです。この要件を全て満足させなければなりません。
1.当期や前期に事業主都合での離職者がいないこと
2.基準雇用者数が5人を超えること:中小企業者などの場合は2人を超えること
3.基準雇用者の割合が1割を超えること
4.雇用保険法第5条第1項の定めによる適用事業に営んでいること
5.給与などの支給額が比較給与など支給額を超えること:給与などの支給額とは、当期の所得金額の計算上、損失金額に算入される給与などの支給額のことで、比較給与など支給額は、前期の給与などの支給額+(前期の給与などの支給額X基準雇用者の割合X3割)の式で算出されます。
税額控除の限度額数は、基準雇用者の数に40万円をかけた金額となります。
しかし、その限度額が対象の事業年度の帆人税額の1割(中小企業の場合は2割)相当の金額以上である場合は、その相当額が限度になります。
この制度での雇用者は、法人の使用人の中で雇用保険の一般的な被保険者である人をいい、使用人から役員の特殊な関係者と使用人を兼ねた事務役員の場合は除外されます。
役員の特殊な関係者は、役員の親族か、役員と婚姻の届出は出していないが、事実上婚姻関係と同じ事情にある人、それ以外に役員から生計の支援を貰っている人や、役員と事実上の婚姻関係の人や生計の支援を受けている人と生計を一つにしている親族のことを言います。
この制度の適用の対象になるためには以下の手続きが必要です。
1. 確定申告を行う時に、控除の対象になる金額の申告の記しとその金額の計算に関わる明細書を添える必要があります。
2.公共職業安定所に雇用促進計画を提出し、公共職業安定所や都道府県労働局で適用要件の1~3までの要件に対する確認をもらい、その時に交付される雇用促進計画の達成状況を確認したという書類のコピーを確定申告に添付してください。