中小企業者が受けられるエネルギー需給構造改革に関わる特別控除について教えてください。
中小企業者だけが受けられる制度ではありませんが、青色申告をした中小企業の場合なら、法人が1992年4月1日~2012年3月31日までの期間内に新品のエネルギーの需給構造改革推進の設備などを獲得・製作・建設をして、その獲得などをした日から1年以内に国内にあるその法人の営む事業用として使用した場合に、その事業用として使用した日が含まれる事業年度に税額控除や特別控除を可能とする制度があります。
同時に、ある法人が2009年4月1日~2012年3月31日の期間内に新品のエネルギー需給構造改革推進の設備などを獲得・製作・建設をして、その獲得などの日から1年以内に日本内にあるその法人が営業する事業用として使用した場合は、その事業用として使用した日が含まれる事業年度に、上記のことにかかわらず即時償却が可能となります。
この制度は2011年12月の税制改正によって廃止されていますが、2012年4月1日の前に獲得して1年以内に事業用として使用した資産は従来と同じく適用されることとなっています。
なお、2008年4月1日の後に行われる所有権移転外リース取引によって賃借人が獲得したものと見なされる資産に関しては、特別償却の適用はできない反面、税額控除の適用が可能です。
この制度の適用範囲になる法人は青色申告を行った法人で、特別償却は青色申告者の全員が、税額控除は青色申告者である中小企業者や農業協同組合などとなります。
*ここでの中小企業者とは、出資や資本を持っていない法人の中で常時使用している従業員の数が千人を超えない法人と、出資金や資本金の額数が1億円を超えない法人をいいます。ただし、同一の大規模法人からの発行済み株や出資の総数・総額の1/2を超える部分を持っている法人や、二つ以上の大規模法人からの発行済み株式や出資の総数・総額の2/3を超える部分を持っている法人は除外となります。
この制度が適用できる対象年度は、指定された期間内にエネルギーの需給構造改革の推進の設備などを獲得し、その法人の日本内での事業用として使用した場合に、その事業用として使用した日が含まれる事業年度になります。
しかし、即時償却の適用対象の事業年度は、2009年4月1日~2012年3月31日までの期間内にエネルギーの需給構造改革の促進設備などを獲得・製作・建設し、その日から1年以内にその法人の日本内での事業用として使用した場合でのその事業用として使用した日が含まれる事業年度となります。
この制度の適用が受けられる資産は、政策や建設をした後、事業用として使用されたことがないエネルギーの需給構造改革の推進の施設などで、指定された期間内に獲得・製作・建設をし、その日から1年以内に日本内にある対象法人の事業用としてつかわれ、以下の項目に当てはまる資産です。
1. 以下の減価償却資産で、エネルギーの有効な利用に著しく役立つものの中の一定のもの
(1)廃エネルギーを回収する機械、熱などや電気の動力への変換の効率を上げる機械やその他の減価償却資産
(2)廃熱を製造工程で有効に活用する機械、製造工程が連続化された機械とその他の加工や役務、製造の提供の方法をより良くした機械やその他の減価償却資産
(3)その利用の形態がガスまたは電気の需要量の季節・時間帯による変動を少なくすることに役立つ機械や、その他の減価償却資産
2.風力や太陽光とそれ以外の化石燃料以外のエネルギー資源の利用に著しく寄与する機械やその他の減価償却資産で、新エネルギー利用などの促進に関わる特別措置法第2条から定める新エネルギーの利用などに寄与するものの中で一定のもの
3.電気の安定した供給に著しく寄与する配電の設備で一定のもの
4.建築物に関わるエネルギーの使用の効率の引き上げに著しく寄与する設備で、以下の項目に当てはまるものの中で一定のもの
(1)建築物の熱の損失を防ぐことと建築物のエネルギーの効率の引き上げに寄与する設備
(2)建築物の室内の温度やエネルギーの使用の状況などに対する町名設備や空気調和設備、それ以外の建築設備の運転と管理をすることでエネルギーの使用量の削減に寄与する設備
この制度での税額控除限度額は、基準の獲得価額の0.7割相当の額数となります。しかし、その税額控除の限度額数が対象の事業年度の法人税額の2割相当の金額以上である場合は、その2割相当の額数が限度となります。
もし、2割相当の額数以上となり、対象の事業年度での税額控除の限度額の全額を控除できなかった場合の残額に関しては、1年間の繰り越しが可能となっています。
一方、償却の限度額は、普通償却の限度額と特別償却の限度額との合計になります。ここでの特別償却の限度額は、対象のエネルギーの需給構造改革の推進の設備などの基準の獲得価額の3割の相当額になり、基準の科獲得価額は、上記の1~3についてはその獲得価額に5割をかけた額となり、それ以外の資産はその獲得価額の全額を言います。
しかし、2009年4月1日~2012年3月31日までの期間内に獲得・製作・建設をし、その日から1年以内に日本内での法人の業務用として使用したエネルギーの需給構造改革の推進の設備などに関しては、特別償却の限度額は獲得価額から普通償却の限度額数を差し引いた残額相当の額数となります。すなわち、即時に獲得などをした資産の獲得価額を償却することが可能です。
*一つの資産に関して、この制度での税額控除や特別償却を重複して適用することはできません。
*この制度による税額控除や特別償却の定めの適用対象になった場合は、研究開発税制以外の租税特別措置法上の圧縮記帳や他の制度での税額控除や特別償却と重複して適用することはできません。
*特別償却の適用対象になるためには、確定申告書などに償却限度額の計算に関わる明細書の添付が必要です。
それに、税額控除の適用対象になるためには、控除を受ける財産の金額を確定申告書などに書くとともに、その金額の計算に関わる明細書の添付が必要です。
繰越税額控除限度超過額の繰越控除の適用対象になるためには、その繰越が発生した事業年度以降の事業年度ごとの確定申告書に繰越税額の控除限度超過額数の明細書を添えると同時に繰越控除を適用しようとする事業年度の確定申告書などに繰越控除の対象になる残額を書き、その額数の計算に関わる明細書を添えて申告してください。
*特別償却の適用の代わりに、特別償却限度額を超えない金額を対象の事業年度の決算確定日までに剰余金の処分によって特別償却の準備金として積み立てたり、損金経理によって特別償却の準備金として積み立てて、損金の額数に算入することも可能です。